大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2830 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小坂重吉の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる

訴訟法違反の主張であり、同第二は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、被告人

が第一審判決宣告後の保釈出所中に重ねて強制わいせつ未遂の罪を犯したことを、

被告人の強度に固定化した性的非行性格を推知する一情状として考慮したにすぎず、

これを本件公訴事実の外に犯罪事実として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量

刑の資料に考慮したものでないことは原判文上明らかであるから、所論違憲の主張

は前提を欠き(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日宣告大法廷判決参

照)、同第三は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても刑訴法四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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